四国中央市議会 2021-03-12 03月12日-05号
また,機構では不動産の公売や捜索といったより専門性の高い案件,広域的な財産調査が必要な案件など,市による処理が困難な案件にも対応いたしております。
また,機構では不動産の公売や捜索といったより専門性の高い案件,広域的な財産調査が必要な案件など,市による処理が困難な案件にも対応いたしております。
次に、2款2項2目賦課徴収費について、滞納者に対する地方税滞納整理機構の成果は出ていると思うが、さらなる徴収努力をどのように考えているのかとの質疑に対し、現状は給与照会や財産調査を行った上で債権差押えを行っているが、今後は滞納者を増やさない方策として、初期滞納者、少し遅れた方に対して電話催告等で納付を促し、差押えに至らないよう努めたいとの答弁がありました。
また、松山市では、平成29年度から自ら差押えまでの強制徴収を行うことができる市税や保険料債権などの自力執行権のある債権を納税課に一部集約し、一体徴収を行い、財産調査から差押えまでの滞納処分を一括処理できることで、効率的、効果的な債権回収を推進していることをお聞きしました。
管理計画に示されている方針は,収入未済額50万円超える債権を重点滞納債権と位置づけ,1つは市税や国民健康保険料などの強制徴収公債権は,滞納が発生すると調査権に基づき預貯金・給与・不動産・保険売掛金などについて金融機関・勤務先・得意先の財産調査で財産を把握し,催促を繰り返しても納付のない場合は,滞納処分を行う。
また、それ以外の取り組みとして、納税相談、納税催促、財産調査、給与調査、差し押さえ処分を行っております。 次に、岐阜県海津市の税務課では、業務改善として、「目指せ徴収率1位への道」として、さまざまな取り組みを行い、市民の納税意識を向上させたとの報告があります。 そこで、本市での取り組み方針をお伺いいたします。 以上、5点です。よろしくお願いいたします。
といいますのも、現在ですね、当然財産調査とか預金調査とかしているわけではございますけども、その中でですね、給料から差し押さえれない額というのがあります。
預金がどこの銀行に何ぼとか,貸付金がどうだというような,これを今答弁がありましたけど,その能力調査すなわち財産調査という形で,現実にどこの預金が何ぼあるの,それ間違いないかどうか,ほかにないかどうかというようなところまでの調査が必要になるんですよなどという説明をしたら,もうそれはええわいというようなことになるのではないかというふうに思っています。
次に、原因者に対する求償の意思確認についてですが、本市は、これまで各種の財産調査を実施し、不動産や銀行預金を差し押さえ、滞納処分を行うなど、行政代執行に要した費用をレッグ等の原因者に求償しています。今後も引き続き、厳格に原因者への費用求償を実施いたします。
◎森賢治税務課長 払いたくとも払えない方への対応についてなんですけれども、まず、滞納のある方につきましては、その支払う能力があるかないかを財産調査や家宅捜索等をいたしまして、その結果何もない確認ができましたら執行停止等を行う措置をとるところといたしております。 また、そこまででなくても、担税力の弱い方につきましては、分納のご相談等親切丁寧に受けているというところでございます。
この愛媛地方税滞納整理機構に依頼するものは、基本的に納付期限が過ぎるとまず督促状、その後催告状を発送、そして財産調査等を行うなど、市で対応を行っても応じていただけない場合に移管している。例年この時期に最終移管催告状を発送し、納税相談等により、納付約束をしたにもかかわらず納付しない方を次年度移管している。回収実績は、昨年度が約73%である。
このような高い取り立て実績を上げる理由には,整理機構の方針が,1つは,いかなる事案にも同一の対応で臨み,自主的な納付が行われていても完納にならない限り徹底的な財産調査を実施をして,財産を発見したときは差し押さえます。
不納欠損については、原則5年をもって時効となるが、内容としては、生活困難者、事業不振による失業中であるということが原因で支払い不能な状態となっている方がほとんどで、財産調査を行った上で差し押さえできる資産もない方を不納欠損処分しているとの答弁がありました。
今後の見通しについては、滞納繰越額の徴収率の向上を目標とし、困難事案についても財産調査や納税指導を粘り強く行うとともに、愛媛地方税滞納整理機構とも連携し、成果を出していきたいことが示されました。
それから、もう1つは、払いたくても払えないということなんですけれども、保険税、市税につきましては、まず財産調査をした結果で、財産があるかどうかというのを判断いたします。払える場合というのは、財産がある場合と判断して、滞納処分を行うんですけれども、財産調査をした結果、払えないという場合は、執行停止の措置をしまして、滞納処分をしないということにしております。 以上でございます。
そこで、第1点の国土調査の説明会は本市の財産調査の説明会であるのに、持ち主の本市の職員はなぜ出席しないのか。 第2点として、国土調査の予算を一度も明確にして上げていないのはなぜか。
また、費用求償につきましては、定期的に財産調査を行い、適宜差し押さえを行うなど厳格な対応を行っているところです。一方、排出事業者・収集運搬業者への調査状況につきましては、責任追及作業に影響があることから、詳細な内容は差し控えますが、レッグの不適正処理と因果関係のある違反が確認された者に対しては、徹底した責任追及を実施する方針としています。
過去5年間の滞納繰越分は9億円程度減少している状況であり、今後、財産調査、差し押さえ等の執行をしていった上で滞納繰越分の減少を図っていくつもりであるとの答弁がありました。
一方、財産調査の結果、差し押さえ可能財産がある者については差し押さえを実行し、差し押さえ可能財産がない者については、納付誓約の提出により時効を中断し不納欠損処理を行わず、引き続き徴収を継続しております。
費用求償の進捗状況としましては、これまで廃棄物処理法に基づき、レッグが最終処分場の管理のために積み立てていた維持管理積立金934万8,000円の取り戻しを行うとともに、国税滞納処分の例により、不動産や銀行預金など財産調査を行い、維持管理積立金の利息5万2,421円、預金残高2万4,002円を回収し、原因者が所有していた不動産を差し押さえするなど、本市は原因者に対し厳格に費用求償を行っています。
当然、滞納者の方については財産調査等をいたしまして、あればいただきます。 何もない方につきましては、当然差し押さえできませんので、分納の相談等に乗って、できるだけ丁寧な説明、対応をさせていただいております。